相続・離婚について (เหตุฟ้องหย่า)

遺言状、遺産 : 遺言状作成のコンサルティング、遺産管理人 離婚訴訟の原因には以下のものがある。(1)* 夫又は妻が他人をあたかも妻又は夫であるかのように扶養又は称揚し、常習的に愛人とするか姦通を続ける場合、他方が離婚を訴えることができる。(2) 夫または妻の 不品行により他方が以下の影響を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。ただし、当該の不品行が刑事犯罪に当たるか否かは問わない。(a) 重大な恥辱を受ける(b) 不品行をなした側の夫又は妻であり続けることにより侮辱・憎悪を受ける(c) 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、 度が過ぎた損害又は 迷惑を被る(3) 夫又は妻が他方又は他方の父母に肉体的又は精神的 暴力 又は苦痛を与えるか、 侮辱又は 蔑視する場合、その程度が甚だしければ他方が離婚を訴えることができる。(4) 夫又は妻が他方を 1年を超えて故意に遺棄する場合、他方が離婚を訴えることができる。(4/1) 夫又は妻が禁固刑の最終判決を受け、1年を超えて禁固刑に処される場合、 他方がその違反に無関係であるか又はその違反を 容認していないか、それに 加担しておらず、かつ夫婦関係を続けていけば他方が度の過ぎた損害又は迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。(4/2) 夫及び妻が普通の夫婦のように幸福な同居ができないという理由で3年を超えて自発的に別居しているか、裁判所の命令により3年を超えて別居している場合、いずれかの側が離婚を訴えることができる。(5) 夫又は妻が 裁判所から失踪人の宣告を受けるか、住所又は居住地を離れ生死不明の状態で 3年が過ぎた場合、他方が離婚を訴えることができる。(6) 夫又は妻が他方をしかるべく援助・扶養せず、又は夫婦であることを激しく敵視するために、夫婦としての状態、地位、同居を考慮すれば、他方が度の過ぎた迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。(7) 夫又は妻が 3年 を超えて 精神障害状態にあり、当該の精神障害が治癒困難で夫婦生活を続けることが耐えられない場合、他方が離婚を訴えることができる。(8) 夫又は妻が書面にして差し出している 振舞い 関する誓約を破った場合、他方が離婚を訴えることができる。(9) 夫又は妻が他方に害を及ぼし得る重篤な伝染病に罹っており、それが治療不可能な慢性的な 病気である場合、他方が離婚を訴えることができる。(10) 夫又は妻が身体的不利の状態にあるため、当該の夫又は妻が 今後ずっと性交渉に関われない場合、他方が離婚を訴えることができる。

Long stay visa(ロングステイビザ)

朗報です。この度、ビザに関する法制度にロングスティビザが追加されましたので皆さんにお知らせします。 ☆ ロングスティ ビザ1.有効期間     10年 (5年+5年)条件1.年齢       50歳以上2.銀行口座に  3MB以上の預金額が有る(保有期間の規定無し、即日入金も可。)① ロングスティ ビザを取得後、初年度は、引き出し不可② 2年度以降、50%迄は引き出し可能。(但し、理由書の提出、並びに許可が必要️。)3. 年金の支給、月額10万B以上の入金が有れば、3MB の 預金は不要️。① 年金支払い証明書、タイ国の年金受領口座を証明出来る書類。② * 口座の預金は、自由に使えます。 上記の2. or 3.の条件が満たされる事。 4. タイ国内の保険に加入する事が必要。① 加療保証 10,000ドル以上の契約が必要。5. ロングスティ ビザは、5年+5年 の10年の有効期間となります。従いまして、5年が過ぎますと再度条件をクリアして居るか?、確認審査が有り、手数料が10,000B必要。6. 90日レポートの義務は従来通りです。 以上!、概略ですがご説明させて頂きました。ご不明な点は、弊社の下記電話番号迄お問い合わせ下さい。 バンコク ビジネス&ロー 社????  080 216 3186 (日本語対応) การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มพำนักระยะยาว (Long Stay Visa)เพื่อการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้าน Medical and Wellness Tourism สำหรับชาวต่างชาติ 14 ประเทศดังนี้ เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ สวีเดน ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ อิตาลี เยอรมนี […]

離婚時の財産分与・慰謝料請求

離婚時の財産分与・慰謝料請求(การหย่า และแบ่งทรัพย์สิน)こんにちは! たまに離婚時の財産分与もしくは慰謝料請求のご相談があります。 結婚前には離婚のことを一切考えないのですが、一旦気持ちが冷めると何とも切ない気持ちになります。 さて本題ですが、タイの法律では結婚前の財産は財産分与の対象とならず、結婚後に夫婦で築き上げた財産に関しては半分づつという原則があります。 原則はそうなのですが、当事者様の納得できない部分も重々ありますし、弊社としましてもお気持ちは大変理解できます。 離婚だけでなく、男女関係のトラブルが起こっても、本来は当事者自身で解決されることが一番ですが、最終的にお金の問題になるので、弊社にご相談というパターンが多いように思えます。 お客様自身が冷静ではない場合が多いですが、弊社にお越しいただいて、お話をしている内に、お客様ご自身も状況が整理できる場合も多々ございます。 まずは一度ご相談されてはいかがでしょうか? もしも可能であれば、時系列的に今までの経緯を記載した書類がありますと、お話がスムーズに進むと思います。(お客様が冷静になれないお気持ちも理解できますので、可能であればで結構です)

タイにおけるセクハラとは

バンコクの民間バスの車掌の男性が乗客女性の太ももを触るなどして、タイ運輸省陸運局が24日車掌とバス会社双方にそれぞれ5,000バーツの罰金を科し、この車掌を解雇するように通告したという事件が発生しました。 犯罪については、処罰されるのは当たり前ですよね。では職場ではどうなのでしょうか? 日本に男女雇用機会均等法がありますが、タイにも同様の法律があるんです。 一般にセクハラとは職場や学校などの一定の集団内で相手の意志に反して不快や不安な状態に追い込む性的な言動や行為について指し、対価型セクハラ(Quid pro que harassment)と 環境型セクハラ(Hostile environment harassment )の二つに分類されます。 対価型は、立場・同調圧力・階級の上下関係や自身の権限を利用し、下位にある者に対して性的な言動や行為を行うこと。 環境型は、性的な言動により環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、看過できない程度の支障が生じること。 タイの法律で定められた罰則は2万バーツ以下の罰金とされています。2万バーツが多いか少ないかは微妙なところですが、、、せっかくタイで働いているのですから、お互いに気持ちよく働きたいものですね。 あなたの職場は大丈夫ですか?