離婚訴訟の原因
離婚訴訟の原因には以下のものがある (1) : 夫又は妻が他人をあたかも妻又は夫であるかのように扶養又は称揚し、常習的に愛人とするか姦通を続ける場合、他方が離婚を訴えることができる。 (2) : 夫または妻の 不品行により他方が以下の影響を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。ただし、当該の不品行が刑事犯罪に当たるか否かは問わない。 (a) 重大な恥辱を受ける (b) 不品行をなした側の夫又は妻であり続けることにより侮辱・憎悪を受ける (c) 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、 度が過ぎた損害又は 迷惑を被る (3) : 夫又は妻が他方又は他方の父母に肉体的又は精神的 暴力 又は苦痛を与えるか、 侮辱又は 蔑視する場合、その程度が甚だしければ他方が離婚を訴えることができる。 (4) : 夫又は妻が他方を 1年を超えて故意に遺棄する場合、他方が離婚を訴えることができる。 (4/1) : 夫又は妻が禁固刑の最終判決を受け、1年を超えて禁固刑に処される場合、 他方がその違反に無関係であるか又はその違反を 容認していないか、それに 加担しておらず、かつ夫婦関係を続けていけば他方が度の過ぎた損害又は迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。 (4/2) : 夫及び妻が普通の夫婦のように幸福な同居ができないという理由で3年を超えて自発的に別居しているか、裁判所の命令により3年を超えて別居している場合、いずれかの側が離婚を訴えることができる。 (5) : 夫又は妻が 裁判所から失踪人の宣告を受けるか、住所又は居住地を離れ生死不明の状態で 3年が過ぎた場合、他方が離婚を訴えることができる。 (6) : 夫又は妻が他方をしかるべく援助・扶養せず、又は夫婦であることを激しく敵視するために、夫婦としての状態、地位、同居を考慮すれば、他方が度の過ぎた迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。 (7) : 夫又は妻が 3年 を超えて 精神障害状態にあり、当該の精神障害が治癒困難で夫婦生活を続けることが耐えられない場合、他方が離婚を訴えることができる。 (8) : 夫又は妻が書面にして差し出している 振舞い 関する誓約を破った場合、他方が離婚を訴えることができる。 (9) : […]