離婚訴訟の原因

離婚訴訟の原因には以下のものがある (1) : 夫又は妻が他人をあたかも妻又は夫であるかのように扶養又は称揚し、常習的に愛人とするか姦通を続ける場合、他方が離婚を訴えることができる。 (2) : 夫または妻の 不品行により他方が以下の影響を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。ただし、当該の不品行が刑事犯罪に当たるか否かは問わない。 (a) 重大な恥辱を受ける (b) 不品行をなした側の夫又は妻であり続けることにより侮辱・憎悪を受ける (c) 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、 度が過ぎた損害又は 迷惑を被る (3) : 夫又は妻が他方又は他方の父母に肉体的又は精神的 暴力 又は苦痛を与えるか、 侮辱又は 蔑視する場合、その程度が甚だしければ他方が離婚を訴えることができる。 (4) : 夫又は妻が他方を 1年を超えて故意に遺棄する場合、他方が離婚を訴えることができる。 (4/1) : 夫又は妻が禁固刑の最終判決を受け、1年を超えて禁固刑に処される場合、 他方がその違反に無関係であるか又はその違反を 容認していないか、それに 加担しておらず、かつ夫婦関係を続けていけば他方が度の過ぎた損害又は迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。 (4/2) : 夫及び妻が普通の夫婦のように幸福な同居ができないという理由で3年を超えて自発的に別居しているか、裁判所の命令により3年を超えて別居している場合、いずれかの側が離婚を訴えることができる。 (5) : 夫又は妻が 裁判所から失踪人の宣告を受けるか、住所又は居住地を離れ生死不明の状態で 3年が過ぎた場合、他方が離婚を訴えることができる。 (6) : 夫又は妻が他方をしかるべく援助・扶養せず、又は夫婦であることを激しく敵視するために、夫婦としての状態、地位、同居を考慮すれば、他方が度の過ぎた迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。 (7) : 夫又は妻が 3年 を超えて 精神障害状態にあり、当該の精神障害が治癒困難で夫婦生活を続けることが耐えられない場合、他方が離婚を訴えることができる。 (8) : 夫又は妻が書面にして差し出している 振舞い 関する誓約を破った場合、他方が離婚を訴えることができる。 (9) : […]

コンドミニアム購入の際のご注意

コンドミアムの購入の際、トラブルが多発しています。詐欺にあわないためにも、最低限次の3項目は購入前にチェックしておきましょう。 1.物件の適正な市場価格 2.真の所有者 3.銀行の抵当権の有無等、2及び3に関しては、権利証を確認すればわかります。 必ず権利証の現物か、または財務省に弁護士を通じて権利証の写しを請求し、確認するようにしてください。よくあるのが売主が権利証のコピーを持ってくるケース。コピーが改ざんされたもので、実際の所有者と違っていたり、抵当権の記載が消されている等、契約してしまい、詐欺の被害が発生しています。ご注意ください。財務省への権利証コピーの請求、コンドミニアムの売買についてのご相談は、弊社にて承っております。初回1時間の無料相談を是非ご利用ください。 ご予約 ご質問 お問合せはReservation, Inquiry, Question 080-216-3186info@bkkconsult.co.th Bangkok Business and Law Co.,Ltd.バンコクビジネス&ロー(株)No.5 Sittivorakij Building soi Pipat(Silom 3)floor14 Room143 Silom Bangkok 19500 www.bkkconsult.co.thfacebook: https://www.facebook.com/bkkconsult/twitter: https://twitter.com/bangkokbusines

相続・離婚について (เหตุฟ้องหย่า)

遺言状、遺産 : 遺言状作成のコンサルティング、遺産管理人 離婚訴訟の原因には以下のものがある。(1)* 夫又は妻が他人をあたかも妻又は夫であるかのように扶養又は称揚し、常習的に愛人とするか姦通を続ける場合、他方が離婚を訴えることができる。(2) 夫または妻の 不品行により他方が以下の影響を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。ただし、当該の不品行が刑事犯罪に当たるか否かは問わない。(a) 重大な恥辱を受ける(b) 不品行をなした側の夫又は妻であり続けることにより侮辱・憎悪を受ける(c) 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、 度が過ぎた損害又は 迷惑を被る(3) 夫又は妻が他方又は他方の父母に肉体的又は精神的 暴力 又は苦痛を与えるか、 侮辱又は 蔑視する場合、その程度が甚だしければ他方が離婚を訴えることができる。(4) 夫又は妻が他方を 1年を超えて故意に遺棄する場合、他方が離婚を訴えることができる。(4/1) 夫又は妻が禁固刑の最終判決を受け、1年を超えて禁固刑に処される場合、 他方がその違反に無関係であるか又はその違反を 容認していないか、それに 加担しておらず、かつ夫婦関係を続けていけば他方が度の過ぎた損害又は迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。(4/2) 夫及び妻が普通の夫婦のように幸福な同居ができないという理由で3年を超えて自発的に別居しているか、裁判所の命令により3年を超えて別居している場合、いずれかの側が離婚を訴えることができる。(5) 夫又は妻が 裁判所から失踪人の宣告を受けるか、住所又は居住地を離れ生死不明の状態で 3年が過ぎた場合、他方が離婚を訴えることができる。(6) 夫又は妻が他方をしかるべく援助・扶養せず、又は夫婦であることを激しく敵視するために、夫婦としての状態、地位、同居を考慮すれば、他方が度の過ぎた迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。(7) 夫又は妻が 3年 を超えて 精神障害状態にあり、当該の精神障害が治癒困難で夫婦生活を続けることが耐えられない場合、他方が離婚を訴えることができる。(8) 夫又は妻が書面にして差し出している 振舞い 関する誓約を破った場合、他方が離婚を訴えることができる。(9) 夫又は妻が他方に害を及ぼし得る重篤な伝染病に罹っており、それが治療不可能な慢性的な 病気である場合、他方が離婚を訴えることができる。(10) 夫又は妻が身体的不利の状態にあるため、当該の夫又は妻が 今後ずっと性交渉に関われない場合、他方が離婚を訴えることができる。