離婚訴訟の原因
離婚訴訟の原因には以下のものがある (1) : 夫又は妻が他人をあたかも妻又は夫であるかのように扶養又は称揚し、常習的に愛人とするか姦通を続ける場合、他方が離婚を訴えることができる。 (2) : 夫または妻の 不品行により他方が以下の影響を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。ただし、当該の不品行が刑事犯罪に当たるか否かは問わない。 (a) 重大な恥辱を受ける (b) 不品行をなした側の夫又は妻であり続けることにより侮辱・憎悪を受ける (c) 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、 度が過ぎた損害又は 迷惑を被る (3) : 夫又は妻が他方又は他方の父母に肉体的又は精神的 暴力 又は苦痛を与えるか、 侮辱又は 蔑視する場合、その程度が甚だしければ他方が離婚を訴えることができる。 (4) : 夫又は妻が他方を 1年を超えて故意に遺棄する場合、他方が離婚を訴えることができる。 (4/1) : 夫又は妻が禁固刑の最終判決を受け、1年を超えて禁固刑に処される場合、 他方がその違反に無関係であるか又はその違反を 容認していないか、それに 加担しておらず、かつ夫婦関係を続けていけば他方が度の過ぎた損害又は迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。 (4/2) : 夫及び妻が普通の夫婦のように幸福な同居ができないという理由で3年を超えて自発的に別居しているか、裁判所の命令により3年を超えて別居している場合、いずれかの側が離婚を訴えることができる。 (5) : 夫又は妻が 裁判所から失踪人の宣告を受けるか、住所又は居住地を離れ生死不明の状態で 3年が過ぎた場合、他方が離婚を訴えることができる。 (6) : 夫又は妻が他方をしかるべく援助・扶養せず、又は夫婦であることを激しく敵視するために、夫婦としての状態、地位、同居を考慮すれば、他方が度の過ぎた迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。 (7) : 夫又は妻が 3年 を超えて 精神障害状態にあり、当該の精神障害が治癒困難で夫婦生活を続けることが耐えられない場合、他方が離婚を訴えることができる。 (8) : 夫又は妻が書面にして差し出している 振舞い 関する誓約を破った場合、他方が離婚を訴えることができる。 (9) : […]
日本のゲームセンターで小さいお子様などにも人気のUFOキャッチャーが、タイでは違法になりました。
日本のゲームセンターで小さいお子様などにも人気のUFOキャッチャーが、タイでは違法になりました。報道によると、6月18日にデジタル経済社会省がUFOキャッチャーは賭博法違反であるとの見解を発表しました。東北部のウドーンターニー県ではUFOキャッチャー関連で逮捕者もでております。現在、UFOキャッチャーはタイ全土で逐次撤去されております。タイ旅行の際には、UFOキャッチャーで安易に遊ばないようにお気を付けください。 Bangkok Business and Law Co.,Ltd.バンコクビジネス&ロー(株)📲080-216-3186【日本語】📲080-252-5868【ภาษาไทย】📩info@bkkconsult.co.th🏢No.5 Sittivorakij Building soi Pipat(Silom 3)floor14 Room143 Silom Bangkok 19500🌐www.bkkconsult.co.thtwitter: https://twitter.com/bangkokbusines
退職ビザ(リタイアメントビザ)の新しい要件
2019年1月に発表された退職ビザ(リタイアメントビザ)の新しい要件です(Returement Visa) ①.リタイアメントビザを申請する前の2ヶ月 以内に80万バーツ以上の銀行預金が必要 ②.リタイアメントビザの許可日以降、最低3ヶ月間は80万バーツ以上の銀行預金が必要 ③.更に、許可日から3ヶ月以降については、40万バーツ以上の銀行預金が必要 銀行預金に80万バーツご用意出来ない場合はお気軽にご相談下さい。 ご予約 ご質問 お問合せは Reservation, Inquiry, Question 📲080-216-3186📩info@bkkconsult.co.th Bangkok Business and Law Co.,Ltd.バンコクビジネス&ロー(株)🏢No.5 Sittivorakij Building soi Pipat(Silom 3)floor14 Room143 Silom Bangkok 19500 🌐www.bkkconsult.co.thfacebook: https://www.facebook.com/bkkconsult/twitter: https://twitter.com/bangkokbusines
コンドミニアム購入の際のご注意
コンドミアムの購入の際、トラブルが多発しています。詐欺にあわないためにも、最低限次の3項目は購入前にチェックしておきましょう。 1.物件の適正な市場価格 2.真の所有者 3.銀行の抵当権の有無等、2及び3に関しては、権利証を確認すればわかります。 必ず権利証の現物か、または財務省に弁護士を通じて権利証の写しを請求し、確認するようにしてください。よくあるのが売主が権利証のコピーを持ってくるケース。コピーが改ざんされたもので、実際の所有者と違っていたり、抵当権の記載が消されている等、契約してしまい、詐欺の被害が発生しています。ご注意ください。財務省への権利証コピーの請求、コンドミニアムの売買についてのご相談は、弊社にて承っております。初回1時間の無料相談を是非ご利用ください。 ご予約 ご質問 お問合せはReservation, Inquiry, Question 080-216-3186info@bkkconsult.co.th Bangkok Business and Law Co.,Ltd.バンコクビジネス&ロー(株)No.5 Sittivorakij Building soi Pipat(Silom 3)floor14 Room143 Silom Bangkok 19500 www.bkkconsult.co.thfacebook: https://www.facebook.com/bkkconsult/twitter: https://twitter.com/bangkokbusines
相続・離婚について (เหตุฟ้องหย่า)
遺言状、遺産 : 遺言状作成のコンサルティング、遺産管理人 離婚訴訟の原因には以下のものがある。(1)* 夫又は妻が他人をあたかも妻又は夫であるかのように扶養又は称揚し、常習的に愛人とするか姦通を続ける場合、他方が離婚を訴えることができる。(2) 夫または妻の 不品行により他方が以下の影響を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。ただし、当該の不品行が刑事犯罪に当たるか否かは問わない。(a) 重大な恥辱を受ける(b) 不品行をなした側の夫又は妻であり続けることにより侮辱・憎悪を受ける(c) 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、 度が過ぎた損害又は 迷惑を被る(3) 夫又は妻が他方又は他方の父母に肉体的又は精神的 暴力 又は苦痛を与えるか、 侮辱又は 蔑視する場合、その程度が甚だしければ他方が離婚を訴えることができる。(4) 夫又は妻が他方を 1年を超えて故意に遺棄する場合、他方が離婚を訴えることができる。(4/1) 夫又は妻が禁固刑の最終判決を受け、1年を超えて禁固刑に処される場合、 他方がその違反に無関係であるか又はその違反を 容認していないか、それに 加担しておらず、かつ夫婦関係を続けていけば他方が度の過ぎた損害又は迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。(4/2) 夫及び妻が普通の夫婦のように幸福な同居ができないという理由で3年を超えて自発的に別居しているか、裁判所の命令により3年を超えて別居している場合、いずれかの側が離婚を訴えることができる。(5) 夫又は妻が 裁判所から失踪人の宣告を受けるか、住所又は居住地を離れ生死不明の状態で 3年が過ぎた場合、他方が離婚を訴えることができる。(6) 夫又は妻が他方をしかるべく援助・扶養せず、又は夫婦であることを激しく敵視するために、夫婦としての状態、地位、同居を考慮すれば、他方が度の過ぎた迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。(7) 夫又は妻が 3年 を超えて 精神障害状態にあり、当該の精神障害が治癒困難で夫婦生活を続けることが耐えられない場合、他方が離婚を訴えることができる。(8) 夫又は妻が書面にして差し出している 振舞い 関する誓約を破った場合、他方が離婚を訴えることができる。(9) 夫又は妻が他方に害を及ぼし得る重篤な伝染病に罹っており、それが治療不可能な慢性的な 病気である場合、他方が離婚を訴えることができる。(10) 夫又は妻が身体的不利の状態にあるため、当該の夫又は妻が 今後ずっと性交渉に関われない場合、他方が離婚を訴えることができる。
離婚時の財産分与・慰謝料請求(การหย่า และแบ่งทรัพย์สิน)
についてこんにちは! 離婚したくてもできない場合には、理由があれば、裁判をして離婚することができます。 弊社の案件でも離婚裁判をしたことがありますし、ご相談もお受けします。 まずは協議離婚がベストですが、相手が同意しない、相手が消息不明などいろんな理由があり、最終的には裁判所の判決で離婚という結果にならざるを得ません。 裁判所の判決で、離婚が決定した場合、手続き上は離婚を行うことができます。手続きはいろいろ煩雑ですので、離婚裁判の件も含めてトータルでサポートさせていただければと思います。 また離婚の判決がでても、6ヶ月間は相手方が不服を申し立てることも可能です。ですので、正式に離婚が決定するのは、判決が出て6ヶ月後ということになります。 少しでもお悩みの方、一度弊社にご相談下さい。
Long stay Visa 10 years
朗報です。????この度、ビザに関する法制度にロングスティビザが追加されましたので皆さんにお知らせします。 ☆ ロングスティ ビザ1.有効期間 10年 (5年+5年)条件1.年齢 50歳以上2.銀行口座に 3MB以上の預金額が有る(保有期間の規定無し、即日入金も可。)① ロングスティ ビザを取得後、初年度は、引き出し不可❗️② 2年度以降、50%迄は引き出し可能‼︎。(但し、理由書の提出、並びに許可が必要❗️。)3. 年金の支給、月額10万B以上の入金が有れば、3MB の 預金は不要❗️。① 年金支払い証明書、タイ国の年金受領口座を証明出来る書類。② * 口座の預金は、自由に使えます。 上記の2. or 3.の条件が満たされる事???? 4. タイ国内の保険に加入する事が必要❗️① 加療保証 10,000ドル以上の契約が必要。5. ロングスティ ビザは、5年+5年 の10年の有効期間となります。従いまして、5年が過ぎますと再度条件をクリアして居るか?、確認審査が有り、手数料が10,000B必要❗️。6. 90日レポートの義務は従来通りです。 以上!、概略ですがご説明させて頂きました。ご不明な点は、弊社の下記電話番号迄お問い合わせ下さい。 バンコク ビジネス&ロー 社???? 080 216 3186, 082 221 4957 (日本語対応)Long Stay Visa)โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณา สรุปได้ดังนี้1.) ต้องมีอายุ 50 ปีขึ้นไป2.) มีบัญชีเงินฝากหรือรายได้2.1) มีเงินฝากในบัญชี 3 ล้านบาทขึ้นไป ฝากต่อเนื่อง 1 ปี2.2) มีรายได้ต่อเดือน 100,000 บาท ขึ้นไป3.) […]