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労働法は、

雇用者と被雇用者間の労使紛争は最も頻発する問題といえます。
タイでは労働法が各企業の雇用者及び被雇用者に適用されます。したがって、将来の労使間の告訴を防ぐ上で、労働法の専門家によるコンサルティングは重要な役割を果たします。たとえ契約を交わすか合意を行っていても、労働法に基づいていなければ訴えることができません。

  1. 雇用契約 : 試雇契約、正社員雇用契約、プロジェクト業務雇用契約、期間限定雇用契約、期間非限定雇用契約
  2. 会社の規則及び規約
  3. 労使紛争、被雇用者、雇用者
  4. 解雇、補償金、事前通告、不当解雇
労働法に関するサービス

労働法に基づく補償金の支払原則

労働法に基づく補償金の支払原則
第118条
雇用者は解雇する被雇用者に以下の 通り補償金を支払うこと。
  1. 勤続 180 日以上1年未満の被雇用者に最後の30日分以上の賃金を、又は業績に応じて単位計算した賃金を受取る被雇用者には最後の30日の勤務分以上の賃金を支払うこと。
  2. 勤続 1年以上1年未満の被雇用者に最後の90日分以上の賃金を、又は業績に応じて単位計算した賃金を受取る被雇用者には最後の90日の勤務分以上の賃金を支払うこと。
  3. 勤続 3年以上6年未満の被雇用者に最後の180日分以上の賃金を、又は業績に応じて単位計算した賃金を受取る被雇用者には最後の180日の勤務分以上の賃金を支払うこと。
  4. 勤続 6年以上10年未満の被雇用者に最後の240日分以上の賃金を、又は業績に応じて単位計算した賃金を受取る被雇用者には最後の240日の勤務分以上の賃金を支払うこと。
  5. 勤続 10年以上の被雇用者に最後の300日分以上の賃金を、又は業績に応じて単位計算した賃金を受取る被雇用者には最後の300日の勤務分以上の賃金を支払うこと。

雇用者が補償金を支払う必要がないケース

第119条
以下のいずれかに該当する場合、雇用者が解雇する被雇用者に補償金を支払う必要はない。
  1. 職務に対する不正を働くか、雇用者に対して故意に刑事違反を犯す
  2. 雇用者に、故意に損害を与える
  3. 過失により雇用者に重大な損害を与える
  4. 就業規則、規定、雇用者の合法的活公正な命令に違反し、雇用者が書面で警告を与えた場合。ただし、重大な違反の場合、雇用者に警告の義務はない。警告書の有効期間は被雇用者が違反した日から1年以内とする。
  5. 間に休日を挟むか否かを問わず、正当な理由なく連続3日間職務を放棄する
  6. 禁固刑の最終判決を受ける

第一段落に記す補償金を支払わない解雇において、解雇時に雇用者が雇用契約解除通知に解雇の本当の理由を記さないか、又は被雇用者に解雇理由を知らせなかった場合、雇用者が後からその理由を持ち出して口実にすることはできない。

過去の事例

昨年、弊社にて労働法に関わるトラブルを解決されたA様にお話をお伺い致しました。(内容は一部変更しております)

Bangkok Business & Law(バンコクビジネス&ロー)
※ どのようなケースでしたか?
A様
会社側よりワークパーミットが切れたことを理由に、退職または雇用契約内容(賃金)の減額の内容のどちらかにすることを要求されました。
会社側がワークパーミットが切れているのを放置。また、雇用契約見直しに関してビザ無し状況を放置する姿勢を見せていました。
当然不法滞在になるので、タイに再入国すらできなくなります。会社側はこれらを理由に私からの退職申出を期待していたのではないかと思います。
貴社の協力により、合法的にタイに滞在できるようになりましたが、会社側は貴社に勝手に相談した事を業務命令違反と私を不当解雇しました。
その後、労働裁判所で話し合い、和解金支払いに合意し合意退職にしたケースでした。
Bangkok Business & Law(バンコクビジネス&ロー)
※ 弊社を選んだ理由をお聞かせ下さい。
A様
私はタイのビザ事情、労働法にうとかったので、現状の状況と対策を勉強するため、相談できる法律事務所をネットで探しました。
貴社は日曜にも緊急での相談もしていただき対応が良かったので、そのまま直接相談。その後のビザ手続きや裁判所への手続きもそのままお願いしました。
決め手としては、迅速に対応していただけたことで、貴社を信頼できるようになったからです。
Bangkok Business & Law(バンコクビジネス&ロー)
※ 弊社のよかった点、改善した方が良い点を教えて下さい。
A様
良かった点は迅速に対応していただけたこと。特にビザの手続きは大変助かりました。
また、タイの弁護士の中にはクライアントを裏切る人もいるという中、私のような少額案件をきっちり仕事していただけたことは大変助けられました。
改善点に関しては、弁護士さんの貴社との付き合いも含めた経歴を文書化しクライアントに提示した方が良いと思います。それによりクライアントの安心感が良くなると思います。
Bangkok Business & Law(バンコクビジネス&ロー)
※ 今回のケースを終えて、その後の就業や生活への影響、また労働トラブルに直面されてるいる方へのアドバイス等ありますか?
A様
争った会社は日系の会社でした。
タイの日本社会は狭いと聞きましたので、タイで日系の会社に転職できないかと思い、タイや他の外資を含め職探しをしました。しかし、結果は日系2社から内定を貰い、今は日々、猫と楽しくバンコクで暮らしています。
労働問題に遭われ、社内での解決が難しい場合は、抱かれる不安も強いものになります。 悪戯に不安を抱えるよりかは、どのような対応をなすべきかを外部に相談した方が良いと思います。

A様より率直なご意見をお伺いでき、今後の対応に反映していきたいと思います。
ありがとうございました。
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