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タイ人との国際結婚手続き

国際結婚

タイ人との国際結婚手続きには、以下の手続きが必要です。

  1. 日本とタイ国の両国の役場で婚姻手続き
  2. 日本の入国管理局で在留資格認定証明書申請
  3. バンコクの日本査証申請センター(JVAC)で、日本行きビザ(査証)申請

結婚要件

婚姻年齢は、
<タイ>男性:17歳以上 女性:17歳以上
<日本>男性:18歳以上 女性:16歳以上

*未成年の場合は、タイ、日本共に親の同意書が必要です。

離婚後の再婚禁止期間

<タイ>離婚が成立してから、310日以内
<日本>離婚後6ヶ月以内

※裁判所が認める場合、非妊娠が証明できる場合はこの限りではありません。

婚姻手続き

はじめに日本で婚姻手続きをして、あとからタイで婚姻手続きをする

お互いに両国を行き来することなく、各自の国でおひとりで婚姻届が行えます。
*ただ外国人妻の在留証明の発行に2ヶ月近く掛かり、日本滞在が困難です。

日本の役場に提出する必要書類はほとんどタイ人のものなので、日本人はラクです。(日本人の戸籍謄本と、タイ人の申述書その他)戸籍謄本は本籍地役場に届出をする場合は不要です。

*日本側の婚姻届は、在タイ日本大使館領事部ではできません。

はじめにタイで婚姻手続きをして、あとから日本で婚姻手続きをする

日本人はタイに来て、日本大使館領事部と、おふたりで役場にて婚姻届を行います。そのあとで日本の婚姻届を日本大使館領事部もしくは、日本の役場で行います。(訪タイは約10日間必要でしょう)

日本人側はタイでの必要書類が多くなります。戸籍謄本、住民票、在職証明書、所得証明書、結婚資格宣言書、独身証明書を役場、所属会社、公証人役場、地方法務局、日本大使館領事部で準備します。

日本の婚姻届は、日本の役場もしくは在タイ日本大使館領事部でもできます。
在留証明が1ヶ月程度で交付されます。

タイ人の必要書類

独身証明書(バイラプロン・コン・ソート)

タイ人の方が独身であることを証明する書類です。
日本の役場では本来は婚姻要件具備証明書(婚姻する資格があることやタイ国籍を証明する書類)を要求されますが、これはタイ人の方が在日タイ大使館に本人申請しなければなりません。
ですので、タイ人の方がタイ国内にお住まいの場合は、代わりに独身証明書と、その要件内容を補足する意味で、本人が宣誓した申述書も提出します。

申述書の記載内容は各届出先の役場により弱冠異なる場合があり、確認が必要です。

住居登録証(タビアンバーン)

タイ国籍であり、戸籍を示す書類です。

翻訳と認証

タイ外務省国籍認証課で認証申請する際は、翻訳を間違えたりスペルに1ヵ所でもミスがあると受理されません。ご自身で翻訳をやられると、専門的な言い回しに慣れていないので、おそらく何度か通い直しになることになるかもしれません。

独身証明書と、住居登録証は、英語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で同内容であることを認証します。また日本語翻訳の書類も必要です。
英語の婚姻証明書のタイ語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で認証します。
英語の結婚資格宣言書と独身証明書は、タイ語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で認証します。
婚姻登録証、住居登録証の英語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で認証します。また日本語翻訳の書類も必要です。

タイ国外務省領事局国籍認証課の所在地: バンコク郡ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番

追加書類を求められる場合

以下の書類を追加で求められる場合があります。

  • タイ人のパスポートのコピー
  • 身分証明書(IDカード)

(タイ外務省の認証と、英語・日本語翻訳の)

  • 出生証明書
  • 改姓改名証明書
  • 女性の離婚証明書(タイでは310日間、日本では半年の待婚期間を経過しているか)

はじめに日本で婚姻手続きをした場合

タイ人女性の敬称と姓の変更の際に、日本人配偶者がタイに来られない場合は、称する氏に関する同意証明書が必要です。
本人が登録されている役場にも60日以内に家族状態登録簿(婚姻登録証に代わる証明書)を届け出る必要があります。

在留資格認定証明書

タイ人との結婚手続きが済んだあとは、日本で家庭生活を始めるために、法務省入国管理局でタイ人の在留資格認定証明書を取得します。Certificate of Eligibility for a Status of Residence (COE)

全国に8ヵ所ある地方入国管理局の中で、移住地を管轄する場所で申請手続きを行います。交付までには2ヵ月~3ヵ月と場所によりますが、かなりの時間がかかります。

書類は結婚したお相手のタイ人を日本へ連れて来ることの詳細な説明です。個々のケースにより申請人の参考資料の提出を求められることがよくあります。

入国管理局に在留資格認定書の交付申請をすると入国事前審査になり、活動の真実性、在留資格核当性、上陸許可基準に適っているか入管法に照らし合わせてのチェックになります。交付された在留資格認定書には有効期間があり、発行日から3ヵ月なので、その間に来日することになります。

日本へ入国する際には、ビザだけの場合よりも在留資格認定書があれば容易に上陸許可になります(ですが在留資格認定書はビザ取得や、日本上陸許可の確実な保証をするものではありません)。

日本行きビザ

在留資格認定書が交付されましたら、タイの日本査証申請センターで査証(ビザ)申請をします。
名称は、在留資格認定証明書に基づく査証申請になります(5業務日目~2週間かかります)。

しかし何かの確認事項を要求された場合、本人面接や追加書類提出、照会が行われ審査にかなりの時間がかかる場合もあります。またはビザ発給拒否になった場合は、拒否後6ヵ月以内は同一目的のビザ申請は受理されません。

法務省ウェブサイトのビザ・日本滞在のよくある質問の回答です。

ビザ発給拒否の理由は,その申請がビザの原則的発行基準を満たしていなかったためと理解してください。
なお,個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは,それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により,審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ,その後の適正なビザ審査に支障を来し,ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので,回答しないこととなっています。なお,行政手続法3条1項10号は,「外国人の出入国に関する処分」については,審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外としています。

結婚手続きの料金

日本の婚姻届け

サービス料
20,000
期間
2-3ヶ月

タイの婚姻届け

サービス料
15,000
期間
2-3ヶ月

在留資格認定証明書申請

サービス料
10,000
期間
3ヶ月

日本行きビザ申請

サービス料
10,000
期間
1ヶ月

*日本行きビザ申請(役所手数料)

一般査証
880
数次入国査証
1,760
通過査証
220

※上記のサービス料には翻訳料、認証料、郵送代が含まれております。

上記全ての手続きをパッケージ料金50,000バーツで行います。

上記全ての手続きをパッケージ料金50,000バーツで行います。

その他の手続きの料金

認知届け5,000
胎児認知届け5,000
出生届け5,000
離婚届け10,000
観光ビザ申請
(日本滞在期間90日以内)
10,000

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