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刑事事件

刑事事件とは

暴力、傷害、脅迫、名誉毀損、窃盗、殺人、又は過失致死など、肉体や精神に損害を与えるか、又は社会的秩序、国に影響を与える事件です。

刑事罰の規定

財産の押収、罰金、拘留、禁固、死刑(故意に犯した場合のみ)の5段階があります。

刑事訴訟の種類

刑事訴訟には以下の2種類があります。

  1. 警察官への届出⇒検察官
  2. 弁護士の委託⇒検察官

刑事訴訟

刑事事件とは、刑事法に反し刑事罰が適用される事件である。当該行為が刑法の違反であるか、他の刑事法に反するかかは問わない。
刑法の第 18 条で以下の5種類の刑事罰が定められている。

刑事訴訟
  1. 死刑
  2. 懲役・禁錮
  3. 拘留
  4. 罰金
  5. 財産没収

刑事訴訟の段階及び過程

刑事訴訟の段階は、以下の3 段階に分かれます。

  1. 裁判所での審理前(起訴前)
  2. 裁判所での審理段階(起訴後の公判)
  3. 審理後

1.裁判所での審理前の段階

犯罪が発生した時に訴訟が起こされます。刑事訴訟は国民によるものと国によるものに分けられます。

1.1 国民による刑事訴訟
審査官/捜査官に苦情を訴えることにより始めるか、又は被害者自らが告訴することもできる。
自ら告訴する場合、被害者が弁護人を任命し、訴状の起案、及び裁判所への告訴を代行してもらうことができる。それから引き続き裁判所での訴訟手続きに進む。
一方、被害者が行政官又は警察官に苦情を訴える方法を選ぶ場合は、当該の係官がその訴えを記録し、捜査官が捜査を行って国による刑事訴訟に持ち込む。
1.2 国による刑事訴訟
個人に対する刑事犯罪事件と国家に対する刑事犯罪事件の2つに分類される。
詐欺、横領、又は名誉毀損などの個人に対する犯罪の場合、国自身が訴訟を起こすことはできず、まず被害者による訴えから手続きを始める必要がある。その後捜査官が捜査権を行使して、検事が裁判所に起訴する。
しかし国家に対する刑事犯罪の場合は、苦情を訴え告発する人があるか否かにかかわらず、国が単独で訴訟を起こすことができ、その場合、捜査官が自ら捜査を開始できる。
捜査官の捜査が完了すると事件簿をまとめ意見を添えて検事に提出する。事件簿を受け取った検事は場合に応じて起訴するか、起訴しないか、又は追加の捜査を行うよう決定し命令を下す。起訴を命じる場合は、引き続き裁判所に起訴する。
しかし、起訴しないことを命じ、かつその命令が検事総長の命令でなければ、バンコク都の場合次の手順として、事件簿に当該の命令を添えてタイ警察庁長官又は副長官に送る必要がある。

2.裁判所での審理手続き段階

国民による刑事訴訟の場合はまず予備審問を行う必要がある。 審問の結果、事件に一応の証拠があれば裁判所が告訴を受け入れ次の手順に進むが、予備審問を行い裁判所が十分な証拠がない事件であると判断すれば告訴を却下する判決を下す。その場合、原告である国民は当該の判決について上訴することができる。

一方、検事による刑事訴訟の場合は裁判所がまず予備審問を行う必要はなく、裁判所が起訴を受け入れることができる。
それから事件の審理段階に入る。裁判所での審理及び証人喚問は被告の前に公開された形で行われる。
審理を始める前に、裁判所が被告に弁護人の用意ができているか否かを質問しなければならず、裁判所がこの手続きをとばして答弁を求めることはできない。答弁を聞き終わると事件の審理手続きが開始され、証人喚問の日が決められ、それから証人喚問が行われる。原告は証拠を提示しなければならず、それに続いて被告が証拠を提示する。証拠の提示が終わった後で、裁判所が事件に判決を下す。

なお、刑事告発に当たり刑事事件と関係する民事事件が存在する場合、法律により検事又は被害者が刑事事件と関係する民事事件を、刑事事件を審理する裁判所に告訴することができる。あるいは被害者が民事事件を裁く裁判所に訴えることもできる。

3.裁判所での審理後の段階

判決に基づき執行される段階で、裁判所が被告を有罪と認め、死刑、懲役・禁錮、拘留、罰金、又は財産没収などの処罰を決めた判決を出して審理が終了した後、判決に基づき執行する必要がある。

死刑判決を受けた場合、被告が減刑を求めることができる。
禁錮刑の判決を受けた場合は、監獄に収監されなければならない。

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