初回相談料は1時間まで無料。
お気軽にお問合せください。
【日本語】:080-216-3186
【ภาษาไทย/English】:087-486-4449

家族法に関するサービス

家族法

Bangkok Business & Law(バンコクビジネス&ロー)では、国際結婚・離婚、相続、タイ国籍への変更やその他諸々、家族法に関わる案件も数多く取り扱っております。
まずはお気軽にご相談ください。

国際結婚

結婚し共に暮らす夫婦の国籍が異なることに起因する家族関係の問題は最も頻繁に生じる問題といえます。両者が正しい権利を得るために、各側が下記のような法的権利を知った上で、結婚離婚、子供の養育の問題を正しく処理する必要があります。

  1. 国際結婚の手続き
  2. 離婚 :  協議離婚、離婚訴訟、裁判所への離婚命令請求、離婚後の子供の養育権・養育費、タイにおける離婚届、日本における離婚届
  3. 子供の認知 :  配偶者に連れ子がある場合、その子供を新しい配偶者の合法的な子供とするために、どうするか。
  4. 国籍に関する申請

国際結婚についての詳細は「国際結婚」ページをご参照ください。
国際結婚に関しましてはタイ語のページもご用意いたしております。

離婚

離婚訴訟の原因には以下のものがあります。

  1. 夫又は妻が他人をあたかも妻又は夫であるかのように扶養又は称揚し、常習的に愛人とするか姦通を続ける場合、他方が離婚を訴えることができる。
  2. 夫または妻の 不品行により他方が以下の影響を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。ただし、当該の不品行が刑事犯罪に当たるか否かは問わない。
    1. 重大な恥辱を受ける
    2. 不品行をなした側の夫又は妻であり続けることにより侮辱・憎悪を受ける
    3. 夫婦としての状態、地位、同居を考慮した場合、 度が過ぎた損害又は 迷惑を被る
  3. 夫又は妻が他方又は他方の父母に肉体的又は精神的 暴力 又は苦痛を与えるか、 侮辱又は 蔑視する場合、その程度が甚だしければ他方が離婚を訴えることができる。
  4. 夫又は妻が他方を 1年を超えて故意に遺棄する場合、他方が離婚を訴えることができる。
    1. 夫又は妻が禁固刑の最終判決を受け、1年を超えて禁固刑に処される場合、 他方がその違反に無関係であるか又はその違反を 容認していないか、それに 加担しておらず、かつ夫婦関係を続けていけば他方が度の過ぎた損害又は迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。
    2. 夫及び妻が普通の夫婦のように幸福な同居ができないという理由で3年を超えて自発的に別居しているか、裁判所の命令により3年を超えて別居している場合、いずれかの側が離婚を訴えることができる。
  5. 夫又は妻が 裁判所から失踪人の宣告を受けるか、住所又は居住地を離れ生死不明の状態で 3年が過ぎた場合、他方が離婚を訴えることができる。
  6. 夫又は妻が他方をしかるべく援助・扶養せず、又は夫婦であることを激しく敵視するために、夫婦としての状態、地位、同居を考慮すれば、他方が度の過ぎた迷惑を被る場合、他方が離婚を訴えることができる。
  7. 夫又は妻が 3年 を超えて 精神障害状態にあり、当該の精神障害が治癒困難で夫婦生活を続けることが耐えられない場合、他方が離婚を訴えることができる。
  8. 夫又は妻が書面にして差し出している 振舞い 関する誓約を破った場合、他方が離婚を訴えることができる。
  9. 夫又は妻が他方に害を及ぼし得る重篤な伝染病に罹っており、それが治療不可能な慢性的な 病気である場合、他方が離婚を訴えることができる。
  10. 夫又は妻が身体的不利の状態にあるため、当該の夫又は妻が 今後ずっと性交渉に関われない場合、他方が離婚を訴えることができる。

遺産相続

タイの民商法には遺産相続には「遺言書」と「法定相続人」の2つの規定があります。

法的に有効な遺言書であれば相続は遺言書に基づいて行われ、遺言書がない、また法的に有効でない遺言書の場合は法定相続人が相続することとなります。

遺言書

遺言書には普通遺言、口述遺言、公正証書による遺言など5種類が規定されています。
遺産の相続をご自身の希望に沿って行いたい場合には、正しい遺言書を作成する必要があります。
5種類の遺言書とも法律の定めに沿ったものでなくてはなりません。Bangkok Business & Law(バンコクビジネス&ロー)では遺言書作成のお手伝いもさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

法定相続人

法定相続人となれるのは配偶者および親族となります。
相続の権利を有する親族は民商法により6段階に定められています。
相続人の順位もこの民商法に規定されております。

配偶者とは、法律上認められた配偶者のことをいいます。
日本とは法定相続人の規定等もかわりますので、プロフェッショナルな弁護士を有するBangkok Business & Law(バンコクビジネス&ロー)にぜひご相談ください

お気軽にお問い合わせください。(JP)080-216-3186 (TH/EN)087-486-4449営業時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ