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タイの株式会社(Company Limitied)とは

3名以上の発起人を集めて会社設立し、共同署名した基本定款を作成し、同一額面の株式を分担して引き受け、株価の未払込み分に限定した責任を負う。

会社が実施できる事業
会社の目的に基づき定款に明記してある事業であること
会社の債務に対する発起人の債務責任
発起人は、会社設立登記前に生じた会社の債務に、株式数に制限なく責任を負う必要がある
株式会社に対する株主の責任
株価を満額払込む責任を追う
第三者(会社の債権者)に対する株主の責任
株価の未払込身分に限定した責任を負う。
株価の払込み
株主は会社に株価の控除を求めることはできない。
記名株式の譲渡
書面を作成し、譲渡人及び譲受人、さらに1名の立会人が署名する必要があり、さもなければ無効となる(ただし、当該の株式取引の合意は譲渡形式に則る必要はない)。
無記名株式の譲渡
株式の引渡しのみにより実施できる。
第三者又は会社に通知する株式の譲渡
譲渡を通知し、同時に譲受人の氏名、住所を株主名簿に記入する必要がある。ただし、会社の取締役が譲渡を承知している場合を除く。
会社の運営
代表取締役が定時総会を年に1回、会社設立6ヶ月後及び以後は各年度末に招集できる。年度中に総会を開く場合は、臨時総会と呼ばれる。各総会において、総会の7日前に新聞で2回以上公告すると共に、総会の7日前までに各株主に受取確認郵便で招待状を送り、日時、場所及び総会の決議事項を案内する。なお、上記の手続きが取られなかった場合、それを理由に決議から1ヶ月(30日)以内に訴えを起こすことにより総会決議を取り消すことができる。
第三者に対する代表取締役の責任
会議の決議に従う場合は代表取締役が責任を負う必要はないが、会議の決議以外の行為について代表取締役が自ら責任を負わなければならない。ただし、その会議の決議以外の行為が会社の目的に沿うものであり、かつ会社がそれを承認していれば、会社が責任を負う。
会社に対する代表取締役の責任
代表取締役が会社に損害を与えた場合、会社が代表取締役を告訴できる。会社が告訴しない場合、株主が告訴できる。
会社の解散
  • 会社の定款に解散する場合の理由が定められていれば、それに該当する場合
  • 会社が期間を限定している場合は、当該の期間が終了した時
  • 会社がいずれか1つだけの事業に限定している場合は、当該の事業が終了した時
  • 解散の特別決議がなされた場合
  • 会社が破産した場合
その他、裁判所が以下の理由で会社の解散を命じる場合がある。
  1. 会社設立総会議事録の提出に不正があるか、会社設立総会に不正がある場合
  2. 会社が登記日から数えてある年度内に始業しないか、ある年度に完全に休業する場合
  3. 会社の取引から一方的に損失が計上され、改善できる見込みがない場合
  4. 株主の数が減少し、最終的に3人に満たなくなった場合
ただし、会社設立総会議事録の提出に不正があるか、会社設立総会に不正がある場合に、妥当性に応じて裁判所が会社の解散を命じる代わりに、会社設立総会議事録の提出又は会社設立総会の開催を命じることができる。
債務返済
いかなる場合でも、清算が完了しない限り会社は依然として法人の立場にある。

株式会社(Company Limitied)の設立手順

会社設立登記まで最初は日本人の名前を入れずに、タイ人株主3名のみで会社設立登記をします。それは外国人が発起人になると、タイ人側株主の実際の資本金の銀行証明が必要になるからです。後でサイン権者を日本人に変更します。

  1. 場所の決定(会社設立時点では特に書類は必要ありません。VAT付加価値税登記で必要になります)
  2. 社名の決定(第3候補まで)
  3. 資本金200万バーツ(日本人1名分、日本人の人数分X200万バーツ)の決定
  4. タイ人株主3名の決定(1株100バーツか1,000バーツ)
    ※タイ人には事前に株譲渡の覚書きにサインをしてもらいます。そして本人のIDカードと住民票のコピーにサインをしてもらいます。これで何か問題が起きた時には速やかに対処できます。
    ※御社でタイ人株主3名を用意できない場合は弊社で用意できます。(ただし3ヶ月以内に御社でタイ人株主を用意 してください)
  5. 代表者(サイン権者)の決定
  6. 業務内容(定款)の決定
  7. 社版のデザイン決定(英語表記も含めて)
  8. 付加価値税(VAT)登録
  9. 社会保険の登録(日本人1名につき、従業員4名以上)
  10. 銀行口座の開設
  11. ビジネスビザを取得
  12. 労働許可証の取得
  13. 個人(外国人)納税者番号申請
  14. サイン権者を日本人に変更
  15. 株数を日本人49%、タイ人51%に変更

会社設立にあたって資本金額が不足の場合、タイ人スタッフが足りない場合は解決案についてご相談できます。お気軽にお尋ねください。
※業種によっては取得しなければならない営業ライセンスがあります。

事業運営形態

事業運営、商売は、自分一人が企業オーナーとなって単独で行うか、又は他人と共同出資して団体として行うなど、多様な形態が選択できます。 どの事業形態を選ぶかを決定するに当たり、事業者は事業の種類、資本金、事業運営に関する知識・能力などの重要要因を考慮する必要があります。これは事業を成功に導き、最高の利益を上げるためです。

社名の予約

会社登記のために社名を予約する場合、数十年に渡り既に登録されている会社があるため、発音が一致するか否かを問わず、気に入った名前が重複することで制約を受ける場合が多々あり、これは社名を予約する上で頭の痛い問題です。社名の予約に関する制約はまだあり、登記のための社名を予約してからゴム印が出来上がるのを待ち、会社登記用紙を作成する際に細かいことがかなり多く生じます。

会社登記のためのゴム印の作成

登記のための社名を予約した後で、登記の際に使用するゴム印をデザインする必要があります。しかしゴム印の作成に関する規定があるので、ゴム印を作成する場合は事前に調査する必要があり、そうすれば無駄な出費を避けることができます。

会社の登記期間

現在、会社の登記に要する期間は、各書類が正しく揃っていれば、1日で済みます。

会社の登記場所

会社の登記用書類一式を揃えたら、どこの登記官に会社登記申請書一式を提出すればよいのかというのは、よく訊かれる質問ですが、タイ全国の各地域で会社登記申請書を提出できるというのがその答えです。事業発展局は地域横断的に審査・許可していますから、事業発展局が設置している各事務所のどこでも都合の良いところに提出できます。

会社登記手数料

登録資本金に応じて計算されます。例えば資本金200万バーツの場合、手数料はおよそ11,000バーツです。
その他の料金につきましては料金のページをご参照ください。

その他の手続き等

  • 株主名簿の作成、株式数、株主の修正変更、株式譲渡契約
  • 労働ビザ及び労働許可証の申請、ビザの種類変更、投資用ビザ、結婚ビザ、90日ごとの本人報告
  • BOIの投資奨励取得申請
  • スパ、飲食店の許可書など事業許可書の取得申請
  • 食品・医薬品管理局への食品・医薬品の申請、及び輸入許可申請

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