メール相談


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2 thoughts on “メール相談

  1. 島﨑貴典 より:

    お世話になっております。
    ストライキ後の対応に関してご教授お願い致します。
    当社は製造業で、私は役員です。

    1、発生の経緯
    12/21(月)8時、従業員106名が会社敷地内に入らず、道路脇に車を駐車して正門前に集まりストライキを開始。
     賞与支給ヶ月の社内展開は全従業員が出勤の12/19(土)の8時に実施致しましたが、当日は騒ぎになることは
     ありませんでした。
    2、事態の収拾
     従業員106名が正門前に集まり、賞与の支給ヶ月アップとプラス金額支給の要求が出されました。
     客先部品納入に支障をきたす為、仕方なく従業員が要求してきた賞与の支給ヶ月アップとプラス金額支給を承 諾しました。(12/21(月)10時)
     
    3、内容
     賞与の支給ヶ月アップとプラス金額支給を承諾後、従業員106名は会社に入り、ストライキを実施していた2時 間(12/21(月)8~10時)の間の休暇届を管理監督者にすぐに提出しました。管理監督者は、その休暇届にサインをしないと再度ストライキを起こされることを懸念し、その休暇届にサインをしました。

     当社の規定では、ストライキ等は禁止となっております。
     休暇届に関しましては、事前提出厳守ではなく、当日の出社時でも良い記載となっております。

     従業員106名にストライキ等は禁止の規定に則り、懲罰を検討していましたが、地元の労働局に確認を致しま したところ、休暇届の社内規定が当日の出社時提出でも良い記載となっておりますことで、その時間にストライキをしていたということは認められず、従業員106名に懲罰は出来ない との見解を頂きました。
     
     管理監督者は、その休暇届にサインをしないと再度ストライキを起こされることを懸念し、その休暇届にサインをせざるをえなかった(脅迫と同様と思います)のですが、このような場合でも、休暇届のサインは有効であり、従業員106名へのストライキ等禁止の規定に則った懲罰は出来ないのでしょうか。

    長々と申し訳ございませんが宜しくお願い致します。

  2. 島﨑貴典 より:

    よろしくお願いいたします。

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